トピックス
お知らせ一覧
災害対策委員会からのお知らせ
更新日付:2020.01.06
会員の皆様
ご支援頂いた皆様
北海道社会福祉士会「災害対策委員会」では、2018年の胆振東部地震の支援活動を振り返り評価を行いました。
会員の皆様のご協力のもと、現地の要請に応える形で様々な活動に従事させて頂きました。なお、現在も続いている「生活支援復興期」の支援につきましては要請等を受けながら、その都度支援活動を継続させて頂きます。
今後も変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
2020年1月6日
災害対策委員長 山口潤
年末年始の業務案内
更新日付:2019.12.26
年末年始の業務について、下記のとおりお知らせいたします。
年末の業務⇒2019年12月27日(金)まで
年始の業務⇒2020年1月6日(月)から業務を開始いたします。
年会費の引き落としについて
更新日付:2019.10.23
会員のみなさま
2019年度年会費の引き落としについてお知らせいたします。
7月29日に引き落としができなかった方につきましては10月28日に引き落としとなります。
口座残高の確認をお願いいたします。
HIV感染不告知による採用内定取消をめぐる訴訟判決に対する声明について
更新日付:2019.09.24
昨年7月13日、HIV感染を申告しなかったことを理由に、病院が採用の内定を取り消したのは違法であるとして、道内在住の社会福祉士が病院に対し損害賠償を求めた訴訟で、札幌地裁は本年9月17日、「差別や偏見を助長しかねない」として原告側の主張を認め、病院に対し賠償の支払いを命じる判決を行いました。
この判決の中で、HIV陽性者の就業による他者への感染の危険は無視できるほど小さく、感染についての告知義務があったとはいえないと認めるとともに、HIV陽性者への偏見や差別は根強く、感染の情報は極めて秘密性が高い点を指摘し、採用時に応募者に対し感染の有無を確認することは原則として許されない、と断じています。また、カルテ情報を採用活動に利用した点も、個人情報保護法に違反した目的外使用であり、プライバシーの侵害にあたると指摘されています。
近年では治療の進歩により、HIV感染症は適切な治療を早期に開始することによってそのウイルス量をコントロールすることが可能な慢性疾患であり、他者への感染も抑制させることができると明らかになっています。
当会は、人間の尊厳と社会正義の実現をその使命として倫理綱領に掲げる専門職団体であり、HIV陽性者に対するいかなる差別にも反対します。そして、病気や障がいに対する正しい理解の普及啓発を通じて、北海道民、行政および関係機関とともに、あらゆる人々が排除されることのない共生に基づく社会の実現を目指し、人権擁護活動を推進してまいります。
2019年9月24日
公益社団法人 北海道社会福祉士会 会長 神内 秀之介
むかわ町復興支援「在宅支援訪問プロジェクト」への協力について
更新日付:2019.09.13
みなさま
胆振東部地震で大きな被害を受けたむかわ町では、本年3月より「在宅支援訪問プロジェクト」として町内全戸の訪問を実施しています。発災から一年が経過した現在でも「身体が揺れている」と感じる方、「朝方目が覚める」方もおり、こうした住民の声を適切な支援につなげるための訪問活動です。
このたび実施主体であるむかわ町からの依頼を受け、当会でも会員への周知を図ることとなりました。
詳細は下記のとおりです。
活動内容 | むかわ町(鵡川地区)における戸別訪問 |
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活動日時 | (今後の活動日のみ記載) 9月:21日(土)・23日(月)・28日(土)・29日(日) 10月:13日(日)・14日(月)・19日(土)・20日(日)・26日(土)・27日(日) ※各日10時までに集合・受付、15時30分解散予定。 |
集合場所 | むかわ町産業会館(むかわ町美幸2丁目88番地) |
参加要件 | 18歳以上の男女、ボランティア保険加入者 |
参加申込 | 参加申込書【添付ファイル参照】に必要事項を記載のうえ、事務局までお申し込みください。受付後、当会にてボランティア活動保険の加入手続きと主催者(むかわ町)への参加連絡を行います。 |
申込期日 | 保険加入の手続き上、活動予定日(活動初日)の前の木曜日までにお申し込みください。当会への事前申込みがなくても参加できますが、その際はお住まいの市町村社協で保険加入を済ませるか、現地で当日受付になることをあらかじめご了解ください。 |
その他 | 本件に関する最新情報は、「むかわ町復興支援ネットワーク」(https://www.facebook.com/mukawa.nw/)よりご確認ください。 |
年会費の引き落としについて
更新日付:2019.07.18
会員のみなさま
2019年度年会費の引き落としについてお知らせいたします。
5月7日に引き落としができなかった方につきましては7月29日に引き落としとなります。
口座残高の確認をお願いいたします。
なお、6月以降にご入会の方及び口座変更届を提出された方は10月28日の引き落としとなります。
ハンセン病家族訴訟判決を支持する声明について
更新日付:2019.07.01
公益社団法人北海道社会福祉士会は、社会福祉の援助を必要とする北海道民の生活及び権利の擁護、北海道内における社会福祉に関する知識及び技術の普及及び啓発並びに社会福祉事業に携わる専門職員の技能の研鑽等に関する事業を行い、地域福祉サービスの推進と発展を図り、社会福祉の増進に寄与することを定款で定めている、社会福祉士を会員とする専門職団体です。
本年6月28日、ハンセン病患者への隔離政策によって本人だけではなくそのご家族もまた深刻な差別を受けたとして、国に損害賠償および謝罪を求めた訴訟で、熊本地裁は、「生涯にわたり回復困難な被害を受けた」ご家族への国の責任を認め、国に対し賠償の支払いを命じる判決を行いました。
ハンセン病回復者のご家族による集団訴訟の判決で国の賠償責任を認めたのは初めてであり、原告全員の主張が認められなかった点など不本意な部分が残るものの、概ね原告の主張が認められ、国の作為義務違反が改めて明確に示された点で、画期的な判決として評価できるものです。
熊本地裁では2001年5月11日、ハンセン病患者に対する強制隔離政策を憲法違反であると判断し、回復者の方々に対する国の賠償責任を認めました。この時、国は控訴を断念し、回復者の方々への謝罪と補償、名誉回復と生活支援のための施策を行いましたが、そのご家族は救済の対象から外されていました。
今回の判決で遠藤浩太郎裁判長(佐藤道江裁判長代読)は「ハンセン病隔離政策により、家族が大多数の国民らによる偏見差別を受ける一種の社会構造を形成し、差別被害を発生させ、(中略)家族間の交流を阻み、家族関係の形成の阻害を生じさせた。」「家族という社会生活を送る上での基本事項について重大な秘密を抱えたために、また、様々な差別があるために、進路や交友関係等多岐にわたって人生の選択肢が制限されたことによる人格形成や自己実現の機会を喪失した」と、家族への被害の重大さを指摘しています。
家族は分断され、学校や地域、交友関係、就職、婚姻関係とあらゆるライフステージにおいて、取り返しのつかない甚大な「人生被害」は、想像を絶するほどの悲惨や痛苦を与えたのであり、このようなことは断じて繰り返されてはなりません。
国の誤った政策により、差別意識が助長され、強固にされたことは否定できず、提訴した原告の大半が匿名で裁判に参加せざるをえない現状こそ、今もなお社会的な排除意識が根強く残存していることを示しています。国は問題の全面的解決に向けて、今回の1審判決に対しても控訴を断念し、回復者ご家族への謝罪と補償、名誉回復のための誠実な対応を速やかに行うよう求めます。
当会は、人間の尊厳と社会正義の実現をその使命として倫理綱領に掲げており、国の隔離政策によって回復者の方々だけではなくそのご家族が受け続けた深刻な差別被害とその痛苦をも心に刻み、決して過去のものとして風化させることのないよう、差別偏見を除去する活動や人権啓発活動を行っていくとともに、回復者およびそのご家族の人権救済に積極的に取り組んでいく所存です。
2019年7月1日
公益社団法人北海道社会福祉士会 会 長 神 内 秀之介
第21回定時総会 出欠はがき投函のお願い
更新日付:2019.06.13
会員のみなさま
2019年6月22日(土)に第21回定時総会を開催いたします。
お手元に出欠はがきが届いていると思いますので、投函期日は過ぎておりますが必ず投函くださいますようお願いいたします。
札幌市における児童虐待死亡事案に対する声明について
更新日付:2019.06.11
公益社団法人北海道社会福祉士会は、社会福祉の援助を必要とする北海道民の生活及び権利の擁護、北海道内における社会福祉に関する知識及び技術の普及及び啓発並びに社会福祉事業に携わる専門職員の技能の研鑽等に関する事業を行い、地域福祉サービスの推進と発展を図り、社会福祉の増進に寄与することを定款で定めている、社会福祉士を会員とする専門職団体です。
札幌市内に住む2歳女児が衰弱死し母親と交際相手の男が逮捕された事案を受け、札幌市が本年6月6日会見を開き、札幌市児童相談所長による釈明が行われました。
昨年3月に東京都目黒区や本年1月に千葉県野田市で起きた児童虐待のような痛ましい事件に続き、道内札幌市においても未来ある幼い命が失われる事態となり、言葉に尽くせないほどの悲しみを感じています。
報道によれば、その要因として昨年7月の国の「虐待通告受理後、48時間以内に子どもの安全確認を行う」という緊急対策の定めに沿った対応がなされていなかったことや虐待の緊急性を評価する「リスクアセスメントシート」の作成をしていなかったこと等が挙げられます。さらには、北海道警察からの同行の要請が複数回行われたにも関わらず、児童相談所の体制を事由として要請を断っており、子どもの安全確認を行う機会を自ら逸失し、その責務を放棄していると言わざるを得ません。
繰り返し起こる痛ましい事件を未然に防ぐためには、今回の一連の問題の検証をはじめ、警察との連携のあり方や48時間ルールの徹底、子どもの最善の利益を優先した対応など、組織体制の整備を進めていく必要があります。
また、児童虐待事件の増加とともに、多様化・複合化するニーズに対応することは難しく、児童相談所の増設や社会福祉士等の国家資格所持者の割合を高めるなど適切な職員配置を進めることが求められます。
北海道社会福祉士会は、札幌市に限らず相次ぐ虐待事件によって全国の児童相談所の信頼性と専門性が問われ続けている事態を看過することができない重大な社会的課題であると認識しています。今後このような事件が二度と繰り返されないためにこども家庭福祉の専門機関である児童相談所が、関係法令等に基づき適切な運用がなされるよう、関係行政機関に対し強く要望致します。
2019年6月11日
公益社団法人 北海道社会福祉士会 会 長 清 野 光 彦
生活困難者支援委員会通信 ~vol.7
更新日付:2019.06.06
2018年度の生活困難者支援委員会では、「自殺予防」と「ハンセン病問題」を2大テーマとして、新たな企画や対外的活動を行いました。このテーマは、「すべての人間を」、「かけがえのない存在として尊重する」ソーシャルワーク実践の拠り所となる価値を、会員の皆さまに広く永く伝えていく上で、欠かすことのできない重要なテーマと捉えています。第7号では、これら2大テーマに対するこれまでの取組みを中心にご報告いたします。