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HIV感染不告知による採用内定取消をめぐる訴訟判決に対する声明について
更新日付 2019.09.24
昨年7月13日、HIV感染を申告しなかったことを理由に、病院が採用の内定を取り消したのは違法であるとして、道内在住の社会福祉士が病院に対し損害賠償を求めた訴訟で、札幌地裁は本年9月17日、「差別や偏見を助長しかねない」として原告側の主張を認め、病院に対し賠償の支払いを命じる判決を行いました。 この判決の中で、HIV陽性者の就業による他者への感染の危険は無視できるほど小さく、感染についての告知義務があったとはいえないと認めるとともに、HIV陽性者への偏見や差別は根強く、感染の情報は極めて秘密性が高い点を指摘し、採用時に応募者に対し感染の有無を確認することは原則として許されない、と断じています。また、カルテ情報を採用活動に利用した点も、個人情報保護法に違反した目的外使用であり、プライバシーの侵害にあたると指摘されています。 近年では治療の進歩により、HIV感染症は適切な治療を早期に開始することによってそのウイルス量をコントロールすることが可能な慢性疾患であり、他者への感染も抑制させることができると明らかになっています。 当会は、人間の尊厳と社会正義の実現をその使命として倫理綱領に掲げる専門職団体であり、HIV陽性者に対するいかなる差別にも反対します。そして、病気や障がいに対する正しい理解の普及啓発を通じて、北海道民、行政および関係機関とともに、あらゆる人々が排除されることのない共生に基づく社会の実現を目指し、人権擁護活動を推進してまいります。 2019年9月24日公益社団法人 北海道社会福祉士会 会長 神内 秀之介
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