トピックス
お知らせ一覧
社会福祉士がおこなう任意代理契約についての当会の対応について
更新日付:2025.01.22
標記、社会福祉士がおこなう任意代理契約(主に個人的な契約に基づく金銭管理)について、当会に不祥事が報告されていることから、2022年1月22日付けで会員に対する注意喚起、関係機関に対して当会の対応についての文章を取りまとめております。昨今、全国的に「身寄りのない方の身元保証」に関する課題が表面化してきていることもあり、関係機関に対して改めて本会の見解を明らかにするとともに、当会の会員に対して広く注意を喚起いたします。
北海道社会福祉士会
権利擁護センターぱあとなあ北海道
任意代理契約注意喚起文書(関係機関向け)
任意代理契約注意喚起文書(会員向け)
事務局の年末年始業務について
更新日付:2024.12.27
本会事務局の年末年始業務について、下記のとおりお知らせいたします。年末の業務⇒2024年12月27日(金)まで
(12月27日の電話受付時間は16時30分まで)
年始の業務⇒2025年1月6日(月)から業務を開始いたします。
2024年度 第1回全道会員交流会 (全道社会福祉士のつどい)の実施報告
更新日付:2024.12.03
2024年8月31日(土)に北見市にて、全道社会福祉士のつどいを開催しました。この事業は、北海道社会福祉士会の会員同士が会員相互の交流を深めることを目的として、企画総務委員会とオホーツク地区支部で準備をしてきました。 当日は37人の会員が集まり、夜遅くまで懇親を深めました。
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律について
更新日付:2024.10.31
2024年7月27日、本会より発出した声明(旧優生保護法国家賠償請求事件最高裁判決等に対する声明)に関連し、JFSW(日本ソーシャルワーカー連盟)のホームページに以下の情報が掲載されておりますので、ご案内いたします。(掲載ページはこちら)
各関係団体 御中
平素よりこども家庭行政及び厚生労働行政にご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成31年法律第14号)」の全部を改正し、昭和23年制定の旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた者に対する補償金等の支給に関し必要な事項等を定めた「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和6年法律第70号。以下「法」という。)」が令和6年10月8日に成立し、同年10月17日に公布されました。
政府として、旧優生保護法に基づき、あるいは旧優生保護法の存在を背景として、優生手術等を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてこられましたみなさまに対して、真摯に反省し、心から深くお詫び申し上げているところであり、今後、立法府の総意により制定していただいた法に基づき、制定されるに至った経緯や趣旨を十分に踏まえ、被害者の方に補償金等の支給が着実に行われるよう、必要な広報・周知を含め、全力を尽くしてまいりたいと考えております。
〇今回の改正内容
法では、国会及び政府が、最高裁大法廷判決を真摯に受け止め、特定疾病等に係る方々を差別し、生殖を不能にする手術を強制してきたことに関し、日本国憲法に違反する立法行為を行い及びこれを執行するとともに、優生上の見地からの誤った目的に係る施策を推進してきたことについて、深刻にその責任を認め心から深く謝罪するとともに、これらの方々が特定疾病等を理由に人工妊娠中絶を強いられたことについても、心から深く謝罪しております。
その上で、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人又は特定配偶者等に補償金を支給すること、優生手術等を受けた本人で生存している方に一時金を支給すること及び人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方に一時金を支給することを規定しております。
この度、公布に際して、添付の法の公布に関する通知及び法の公布に係る対応に関する通知を各都道府県知事に発出いたしましたので、ご連絡いたします。
令和7年1月17日に施行を予定しており、施行後はこども家庭庁として、従来の旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方々に対する一時金の支給事務に加えて、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給事務を行うこととなります。
法の施行に当たり、施行規則等の整備後、追って、詳細な協力依頼を発出する予定ですが、先んじて、貴会・貴団体におかれましても、添付の法の公布に係る自治体の対応につき、ご承知・ご理解いただきますとともに、今後ご協力をいただけますと幸いです。また、貴会・貴団体会員等にも周知して頂きますようよろしくお願いします。
<添付資料>
別添1:「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」の公布について(自治体宛て通知)
別添2:「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」の公布に係る対応について(自治体宛て協力依頼)
別添3:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律関係資料
(照会先)
こども家庭庁成育局母子保健課 電話:03-6862-0505 E-mail:boshihoken.kikaku@cfa.go.jp
かわら版No.68発行のお知らせ
更新日付:2024.10.24
かわら版No.68(2024年10月号)を発行しましたのでお知らせします。《かわら版68号の内容》
・生涯研修制度について
・新人社会福祉士の紹介(釧根、道北地区支部)
・ベテラン社会福祉士の視点(オホーツク、日胆地区支部)
・地区支部からのお知らせ
・全道会員交流会の開催について
・ブレイクタイム(三択クイズ)
かわら版 №68
【北海道のハンセン病問題に関する協議会】松丘保養園訪問について
更新日付:2024.10.04
本会も参画しております「北海道のハンセン病問題に関する協議会」から、松丘保養園への訪問について案内がありましたのでお知らせいたします。北海道のハンセン病問題に関する協議会では、本年、下記の予定で青森県の国立療養所松丘保養園訪問を計画しております。
訪問先 |
国立療養所 松丘保養園 (〒038-0003 青森県青森市大字石江字平山19番地) |
---|---|
訪問内容 | 入所者の皆様との懇談、納骨堂へのお参り、園内や社会交流会館の見学等 |
経費 | この訪問に係る旅費などは、全て自己負担です。 |
日程 | |
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【1日目】 令和6年11月21日(木) |
訪問時刻:午後3時~午後5時ころ ※松丘保養園正面玄関前で現地集合 アクセス:JR新青森駅から1.3km。路線バス(14:46発)若しくはタクシーを利用。 ※ 1日目の訪問後、松丘保養園内の簡易宿泊施設(無料)も利用可能です。 |
【2日目】 令和6年11月22日(金) |
訪問時刻:午前9時~午前11時ころ ※お帰りの航空便や新幹線の便によっては、途中退出していただいても結構です。 |
申込方法 | 参加を希望される方は、申込フォームからお申し込みください。 →→→参加申込フォーム |
年会費の引き落としについて
更新日付:2024.10.01
会員のみなさま2024年度年会費の引き落としについてお知らせいたします。
6月から8月にご入会の方、7月29日(月)に引き落としができなかった方、
6月から8月に口座変更届をご提出された方につきましては
10月28日(月)に引き落としとなります。
前日までに口座残高の確認をお願いいたします。
(年会費:15,000円、引落手数料:140円)
第37回社会福祉士国家試験の施行について
更新日付:2024.08.06
「第37回社会福祉士国家試験の施行について」が厚生労働省のホームページに掲載されました。詳細は厚生労働省HPをご覧ください。受験の受験申し込み手続きについては、公益財団法人社会福祉振興・試験センターホームページをご覧ください。
ぱあとなあ名簿登録料の引き落としについて
更新日付:2024.08.01
ぱあとなあ北海道名簿登録者のみなさま2024年度の名簿登録料引き落とし日についてお知らせいたします。
2024年8月27日(火)に名簿登録料の引き落としを行いますので、
口座残高のご確認をお願いいたします。
引落金額:10,140円(名簿登録料10,000円+引落手数料140円)
旧優生保護法国家賠償請求事件最高裁判決等に対する声明
更新日付:2024.07.29
北福士発第24-092号
2024年7月27日
2024年7月27日
旧優生保護法国家賠償請求事件最高裁判決等に対する声明
公益社団法人北海道社会福祉士会は、すべての人が人間としての尊厳を有し、価値ある存在であり、平等であることを深く認識するとともに、平和を擁護し、社会正義、人権、集団的責任、多様性尊重および全人的存在の原理に則り、人々がつながりを実感できる社会への変革と社会的包摂の実現をめざす、ソーシャルワーク専門職「社会福祉士」を会員として組織する専門職団体です。
この度、2024年7月3日、旧優生保護法の下で障がいなどを理由に不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めた裁判で、最高裁判所大法廷は、札幌市の男性を原告とする裁判を含む全国5つの上告審について、旧優生保護法は憲法違反とする初めての判断を示し、うち高等裁判所で勝訴した4件について国に賠償を命じる判決を言い渡し原告の勝訴が確定しました。判決の内容では、旧優生保護法の規定について、不妊手術を行うことに正当な理由があるとは認められず、手術を強制することは憲法13条に違反し、許されないと指摘したほか、障がいのある人等に対する差別的な取り扱いで、法の下の平等を定めた憲法14条にも違反すると示しました。また、不法行為から20年が過ぎると賠償を求める権利がなくなるという除斥期間については、適用すべきだという国の主張は、信義則に反し、権利の濫用として許されない、として認めませんでした。
当会は、この最高裁判所大法廷判決を支持するとともに、国がこの判決を真摯に受け止め、すべての被害者への謝罪及び賠償が速やかに行われることを強く望みます。
なお、旧優生保護法が制定された1948年から強制的な優生手術に関する規定等が削除された1996年の改正までの48年間に、遺伝性疾患やハンセン病、障がいのある人に優生手術等が実施され多くの被害者が生まれたと同時に、社会全体に優生思想を深く根付かせ、今なお存在する「障がい者差別」につながっています。
2022年には江差町の社会福祉法人が運営するグループホームにおいて、知的障がいのある利用者20人中13人が不妊手術を行い、北海道の監査において意志決定支援が不十分等との文書指導が行われました。また、その後実施された「共同生活援助事業所における入居者の結婚等に係る実態調査」では、回答のあった道内274事業所中、163事業所(59.4%)のグループホームで夫婦や交際中の同居を認めておらず、旧優生保護法が改正された以降も、障がいのある人等が自らの希望で、結婚や出産、子育てを選択できる権利が保障されているとは言えない実態が明らかとなりました。
国は、2024年6月5日付け「障害者の希望を踏まえた結婚、出産、子育てに係る支援の推進について」の通知において「新たな住居等を確保することが困難な場合には、こどもとの同居を認めても差し支えない。」との判断を示しましたが、地域の限られた社会資源の中で、どのように夫婦生活や子育て等を支援するのかについては多くの課題が残されており、地域の実情に応じた早期の支援体制の構築等が求められます。
当会は、人間の尊厳と社会正義の実現をその使命として倫理綱領に掲げており、すべての人は、出自、人種、性別、年齢、身体的精神的状況、宗教的文化的背景、社会的地位、経済状況等の違いにかかわらず、かけがえのない存在として尊重されるべきであり、差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊などの無い、自由、平等、共生に基づく社会正義の実現をめざし積極的に取り組んでいく所存です。
2024年7月27日
公益社団法人北海道社会福祉士会
会 長 出 町 勇 人
公益社団法人北海道社会福祉士会
会 長 出 町 勇 人
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