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懲戒処分の公表について
更新日付 2025.06.11
北福士発 第25-055号
2025年6月11日
2025年6月11日
懲戒処分の公表について
本会は、会員の倫理の維持・向上を図ることを目的として、社会福祉士としての活動に対する苦情申立てが行われたときは、倫理委員会による調査を行い、社会福祉士の倫理綱領・行動規範に禁じられている行為を行ったと認められる場合に理事会において懲戒処分を決定します。
この度、2025年1月25日付け懲戒処分を決定しましたので、会員の倫理綱領遵守の自覚を促すとともに適正な実践を確保し再発防止に資すること等を目的として、下記のとおり公表します。
記
1 対象者 | |
本会会員のうち、社会福祉士の倫理綱領及び行動規範に違反が認められた者 | |
2 懲戒の種類 | |
戒告 | |
3 懲戒の事由 | |
対象者が、明らかに判断能力が低下している初対面のクライエントと財産管理や死後事務委任契約を締結させたことは、本人の意思を十分確認しないもので、倫理綱領(倫理基準Ⅰ-7、同Ⅳ-3)及び行動規範(Ⅰ-7-2、Ⅰ-7-3、Ⅳ-3-1、Ⅳ-3-2)に違反し、不適切である。 | |
4 懲戒処分年月日 | |
2025年1月25日 | |
5 公表方法 | |
本会一般ホームページの「お知らせ」 | |
6 公表期間 | |
1年間 |
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