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公益社団法人北海道社会福祉士会

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ハンセン病家族訴訟判決を支持する声明について

更新日付 2019.07.01

公益社団法人北海道社会福祉士会は、社会福祉の援助を必要とする北海道民の生活及び権利の擁護、北海道内における社会福祉に関する知識及び技術の普及及び啓発並びに社会福祉事業に携わる専門職員の技能の研鑽等に関する事業を行い、地域福祉サービスの推進と発展を図り、社会福祉の増進に寄与することを定款で定めている、社会福祉士を会員とする専門職団体です。 本年6月28日、ハンセン病患者への隔離政策によって本人だけではなくそのご家族もまた深刻な差別を受けたとして、国に損害賠償および謝罪を求めた訴訟で、熊本地裁は、「生涯にわたり回復困難な被害を受けた」ご家族への国の責任を認め、国に対し賠償の支払いを命じる判決を行いました。 ハンセン病回復者のご家族による集団訴訟の判決で国の賠償責任を認めたのは初めてであり、原告全員の主張が認められなかった点など不本意な部分が残るものの、概ね原告の主張が認められ、国の作為義務違反が改めて明確に示された点で、画期的な判決として評価できるものです。 熊本地裁では2001年5月11日、ハンセン病患者に対する強制隔離政策を憲法違反であると判断し、回復者の方々に対する国の賠償責任を認めました。この時、国は控訴を断念し、回復者の方々への謝罪と補償、名誉回復と生活支援のための施策を行いましたが、そのご家族は救済の対象から外されていました。 今回の判決で遠藤浩太郎裁判長(佐藤道江裁判長代読)は「ハンセン病隔離政策により、家族が大多数の国民らによる偏見差別を受ける一種の社会構造を形成し、差別被害を発生させ、(中略)家族間の交流を阻み、家族関係の形成の阻害を生じさせた。」「家族という社会生活を送る上での基本事項について重大な秘密を抱えたために、また、様々な差別があるために、進路や交友関係等多岐にわたって人生の選択肢が制限されたことによる人格形成や自己実現の機会を喪失した」と、家族への被害の重大さを指摘しています。 家族は分断され、学校や地域、交友関係、就職、婚姻関係とあらゆるライフステージにおいて、取り返しのつかない甚大な「人生被害」は、想像を絶するほどの悲惨や痛苦を与えたのであり、このようなことは断じて繰り返されてはなりません。 国の誤った政策により、差別意識が助長され、強固にされたことは否定できず、提訴した原告の大半が匿名で裁判に参加せざるをえない現状こそ、今もなお社会的な排除意識が根強く残存していることを示しています。国は問題の全面的解決に向けて、今回の1審判決に対しても控訴を断念し、回復者ご家族への謝罪と補償、名誉回復のための誠実な対応を速やかに行うよう求めます。 当会は、人間の尊厳と社会正義の実現をその使命として倫理綱領に掲げており、国の隔離政策によって回復者の方々だけではなくそのご家族が受け続けた深刻な差別被害とその痛苦をも心に刻み、決して過去のものとして風化させることのないよう、差別偏見を除去する活動や人権啓発活動を行っていくとともに、回復者およびそのご家族の人権救済に積極的に取り組んでいく所存です。

2019年7月1日

公益社団法人北海道社会福祉士会 会  長   神 内  秀之介

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