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旧優生保護法国家賠償請求事件最高裁判決等に対する声明
更新日付 2024.07.29
北福士発第24-092号
2024年7月27日
2024年7月27日
旧優生保護法国家賠償請求事件最高裁判決等に対する声明
公益社団法人北海道社会福祉士会は、すべての人が人間としての尊厳を有し、価値ある存在であり、平等であることを深く認識するとともに、平和を擁護し、社会正義、人権、集団的責任、多様性尊重および全人的存在の原理に則り、人々がつながりを実感できる社会への変革と社会的包摂の実現をめざす、ソーシャルワーク専門職「社会福祉士」を会員として組織する専門職団体です。
この度、2024年7月3日、旧優生保護法の下で障がいなどを理由に不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めた裁判で、最高裁判所大法廷は、札幌市の男性を原告とする裁判を含む全国5つの上告審について、旧優生保護法は憲法違反とする初めての判断を示し、うち高等裁判所で勝訴した4件について国に賠償を命じる判決を言い渡し原告の勝訴が確定しました。判決の内容では、旧優生保護法の規定について、不妊手術を行うことに正当な理由があるとは認められず、手術を強制することは憲法13条に違反し、許されないと指摘したほか、障がいのある人等に対する差別的な取り扱いで、法の下の平等を定めた憲法14条にも違反すると示しました。また、不法行為から20年が過ぎると賠償を求める権利がなくなるという除斥期間については、適用すべきだという国の主張は、信義則に反し、権利の濫用として許されない、として認めませんでした。
当会は、この最高裁判所大法廷判決を支持するとともに、国がこの判決を真摯に受け止め、すべての被害者への謝罪及び賠償が速やかに行われることを強く望みます。
なお、旧優生保護法が制定された1948年から強制的な優生手術に関する規定等が削除された1996年の改正までの48年間に、遺伝性疾患やハンセン病、障がいのある人に優生手術等が実施され多くの被害者が生まれたと同時に、社会全体に優生思想を深く根付かせ、今なお存在する「障がい者差別」につながっています。
2022年には江差町の社会福祉法人が運営するグループホームにおいて、知的障がいのある利用者20人中13人が不妊手術を行い、北海道の監査において意志決定支援が不十分等との文書指導が行われました。また、その後実施された「共同生活援助事業所における入居者の結婚等に係る実態調査」では、回答のあった道内274事業所中、163事業所(59.4%)のグループホームで夫婦や交際中の同居を認めておらず、旧優生保護法が改正された以降も、障がいのある人等が自らの希望で、結婚や出産、子育てを選択できる権利が保障されているとは言えない実態が明らかとなりました。
国は、2024年6月5日付け「障害者の希望を踏まえた結婚、出産、子育てに係る支援の推進について」の通知において「新たな住居等を確保することが困難な場合には、こどもとの同居を認めても差し支えない。」との判断を示しましたが、地域の限られた社会資源の中で、どのように夫婦生活や子育て等を支援するのかについては多くの課題が残されており、地域の実情に応じた早期の支援体制の構築等が求められます。
当会は、人間の尊厳と社会正義の実現をその使命として倫理綱領に掲げており、すべての人は、出自、人種、性別、年齢、身体的精神的状況、宗教的文化的背景、社会的地位、経済状況等の違いにかかわらず、かけがえのない存在として尊重されるべきであり、差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊などの無い、自由、平等、共生に基づく社会正義の実現をめざし積極的に取り組んでいく所存です。
2024年7月27日
公益社団法人北海道社会福祉士会
会 長 出 町 勇 人
公益社団法人北海道社会福祉士会
会 長 出 町 勇 人
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