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公益社団法人北海道社会福祉士会

トピックス

お知らせ一覧

年会費の引き落としについて

更新日付:2020.10.01
会員のみなさま 2020年度年会費の引き落としについてお知らせいたします。 主に、2020年6月から8月にご入会の方が10月27日の引き落としの対象となります。 口座残高の確認をお願いいたします。

令和2年7月豪雨災害に伴う被災地活動支援金募集について

更新日付:2020.07.28
このたびの令和2年7月豪雨により、犠牲になられた方々とご遺族の皆さまに謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災した方々に心よりお見舞い申し上げます。また、行方不明となっておられます方々の早期発見を願うと共に、一刻も早い復旧を願っております。 今回の豪雨災害に対して、日本社会福祉士会では災害対策本部を設置し、被災圏域の県社会福祉士会の活動や被災した県社会福祉士会の活動等を支援するための募金を開始しました。 つきましては、下記リンクより詳細をご覧いただきたくご案内いたします。 【日本社会福祉士会・令和2年7月豪雨・支援金の募集について URL】 https://www.jacsw.or.jp/15_TopLinks/SaigaiTaisaku/2020KyushuOame/kifu.html

ぱあとなあ名簿登録料の引き落としについて

更新日付:2020.07.21
ぱあとなあ北海道名簿登録者のみなさま 2020年度の名簿登録料引き落とし時期についてお知らせいたします。 8月27日(木)に名簿登録料(10,140円)の引き落としを行いますので、口座残高のご確認をお願いいたします。

◇◆◇パスワードをお忘れの会員の方へ◇◆◇

更新日付:2020.07.08
パスワードを忘れてしまい、次のようなことで不便を感じている方へ・・・ ◎会員専用のページが見られない ◎メールマガジンの登録ができない ◎けど、電話でパスワード聞くのはちょっと・・・ ログインしなくても問い合わせが可能ですのでお知らせします。 1,ホームページの下側「お問い合わせ」から本会事務局へお問い合わせいただく 2,本会(info@hokkaido-csw.or.jp)へメールでお問い合わせいただく いずれかの方法で可能ですので、ぜひご連絡下さい!

年会費の引き落としについて

更新日付:2020.07.01
会員のみなさま 2020年度年会費の引き落としについてお知らせいたします。 4月27日に引き落としができなかった方につきましては7月27日に引き落としとなります。 口座残高の確認をお願いいたします。 なお、6月以降にご入会の方及び口座変更届を提出された方は10月27日の引き落としとなります。

事務局業務時間についてのご連絡

更新日付:2020.06.12
新型コロナウイルス感染症拡大による北海道・札幌市の緊急事態宣言が解除されたことにより、北海道社会福祉士会事務局の業務時間を、次の通りに致します。 業務時間 午前9時30分~午後4時30分 実施日付 令和2年(2020年)6月15日から このことについてのお問合せは、北海道社会福祉士会事務局までお願い致します。

◇会員の皆様へお願い◇

更新日付:2020.05.26
会員の皆様へお願いです 昨日、通常総会のご案内を会員の皆様へ郵送でお送り致しましたが、出欠連絡の往復はがきが「転居先不明」や「あて所不明」で相当数戻ってまいります。 日本社会福祉士会にて保管しております皆様の住所は住所変更の届出がないと更新されません。 つきましては入会時、或いは直近で転居などされた会員の方で、住所変更の手続きがまだお済みでない方は、早急に住所変更のご連絡をいただきたくお願い致します。 なお、住所変更の手続きは、ホームページの『会員専用各種受付』の住所変更申請フォームから行っていただけますので、お早目にお手続きいただけますよう、お願い致します。

かわら版発行のお知らせ

更新日付:2020.05.22
かわら版・NO56を発行いたしましたのでお知らせします。 かわら版NO56
かわら版№56

臨時休業のお知らせ

更新日付:2020.05.14

臨時休業のお知らせ

  北海道社会福祉士会事務局は、5月15日(金)、諸般の事情でお休みとさせていただきます。 留守番電話・メールでのお問合せとも、お返事は5月18日(月)以降となりますので、併せてお知らせ致します。 皆様方にはご不便・ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

相模原殺傷事件判決に対する声明

更新日付:2020.04.24

相模原殺傷事件判決に対する声明

 公益社団法人北海道社会福祉士会は、社会福祉の援助を必要とする北海道民の生活及び権利の擁護、北海道内における社会福祉に関する知識及び技術の普及啓発、並びに社会福祉事業に携わる専門職員の技能の研鑽等に関する事業を行い、地域福祉サービスの推進と発展を図り、社会福祉の増進に寄与することを定款で定める、社会福祉士を会員とする専門職団体です。  この度、2016年7月26日に神奈川県相模原市の障害者支援施設「津久井やまゆり園」で、利用者、職員を含む45人を死傷させた相模原殺傷事件について、2020年3月16日横浜地方裁判所において一審の判決が下され、同月30日をもって死刑が確定しました。  事件から約3年8か月が経過し、この一つの節目を迎えるにあたり、改めて命を奪われた19名の利用者のご冥福をお祈りするとともに、残された遺族の皆様に対し、心より哀悼の意を表します。また、負傷された26名の利用者、職員の方々におかれましては、事件によって心身に受けた深い傷が少しでも癒され、平穏な日常を取り戻すことができることを心よりお祈りいたします。  2020年1月8日の初公判から計16回に及んだ裁判員裁判による公判内容は、主に被告人の責任能力の有無に焦点があてられ、判決文では「量刑上最も重視すべきなのは殺人罪、とりわけ19名もの人命が奪われたという結果が他の事例と比較できないほど甚だしく重大であることである」とされ、殺人や被害者の多さにより量刑が判断されており、犯行の動機や事件の真相など、その全貌はわからぬまま結審に至りました。また「重度障がい者は不幸を作る」「安楽死させるべき」など、障がい者に対する差別的発言を繰り返し主張した被告人からは、最後まで真の反省や謝罪の言葉を得ることはできませんでした。  さらに、今回の事件により、被告人の主張に賛同する人々がインターネット上で散見され、普段表出されることのなかった障がい者に対する差別意識が顕在化したことは、事件の関係者のみならず、全国の障がい者とその家族に大きな不安と恐怖を与える結果となりました。  私たち社会福祉士は、今回の事件を、被告人個人の問題として終わらせるのではなく、なぜこのような事件が起きたのかを、制度や法律、施設支援の在り方など、さまざまな角度から検証を行い、二度と繰り返されることのないよう権利擁護実践に取り組まなければなりません。そして、日本はあらゆる障がい者の尊厳と権利を保障する国際人権法である「障害者の権利に関する条約」の批准国であり、国内法である「障害者基本法」においても、「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」と規定されており、被告人や被告人の主張に賛同する人々すべてがこれらの条例や法律に反していることを、より多くの人に伝えていかなければなりません。  当会は、人間の尊厳と社会正義の実現をその使命として倫理綱領に掲げており、すべての人は、出自、人種、性別、年齢、身体的精神的状況、宗教的文化的背景、社会的地位、経済状況等の違いにかかわらず、かけがえのない存在として尊重されるべきであり、重度の障がい者も等しく価値がある存在であることをここに宣言するとともに、差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊などを許さず、それらを除去するための活動や人権啓発活動を行うことで、誰もが障がいの有無によって分け隔てられることのない、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて積極的に取り組んでいく所存です。 2020年4月24日

公益社団法人北海道社会福祉士会  会 長  神 内  秀 之 介