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【メールマガジン】障害発生のご報告・・・復旧の追記
更新日付:2020.06.17
北海道社会福祉士会事務局です。
メールマガジンをご利用いただき、ありがとうございます。
先日より「届いていない」旨ご連絡をいただき、調査した所、メールマガジンの配信サーバーに不具合が発見され、現在業者により調査中です。
皆様へのご連絡、並びに対応が大変遅くなりましたことをお詫び申し上げます。
本日中に復旧日程が提示される予定ですが、改めてホームページ並びにメールマガジンにてお知らせ致します。
皆様にはご不便をおかけし、大変申し訳ございません。
【追記】
本日11時、メールマガジンの配信機能が復旧しました。
6月1日以降のメールマガジンを再度配信しておりますので、ご確認いただければと思います。
ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。
事務局業務時間についてのご連絡
更新日付:2020.06.12
新型コロナウイルス感染症拡大による北海道・札幌市の緊急事態宣言が解除されたことにより、北海道社会福祉士会事務局の業務時間を、次の通りに致します。
業務時間 午前9時30分~午後4時30分
実施日付 令和2年(2020年)6月15日から
このことについてのお問合せは、北海道社会福祉士会事務局までお願い致します。
『メールマガジン』届いていますか?
更新日付:2020.06.12
北海道社会福祉士会事務局です。
会員の皆様へ、昨日「メールマガジン登録のお願い」を致しております。
すでにメールマガジン登録している方で、メールマガジンが最近届いていない・・・という方がいらっしゃいましたら、事務局宛に至急ご連絡をいただけますよう、お願い致します。
また、「最近メールマガジン来ていないよねぇ」という方が周りにいらっしゃいましたら、一度事務局へご連絡をいただけると幸いです。
現在本会では、情報発信を電子媒体へ切り替える作業を行っており、ホームページ以外にも「メルマガ」「Line@」「facebook」を積極的に活用する方針でおりますが、皆様のメールアドレスが登録されていないと発信する事も難しいため、ぜひ会員の皆様のご協力をお願い致します!
メルマガ登録はこちらから!
詳しくは事務局までメールでお問合せ下さい。よろしくお願い申し上げます。
第5回実践研究大会延期のお知らせ
更新日付:2020.06.10
本年6月27日に開催予定の下記「第5回実践研究大会」は、新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言解除後の感染状況を鑑み、本会方針の「9月末まで参集を行わない」ことと併せ、日程を延期させていただきます。
日時決定後、改めてお知らせいたしますので、ご了承頂けますようお願い申し上げます。
北海道社会福祉士会の魅力ある組織作りの一環として、会員の資質の向上と実践交流の機会として、本会独自に社会福祉士の実践研究大会を開催します。 今年度の基調講演は、改めて「ソーシャルワーカーの力量を高める理論とアプローチ」をテーマに講師をお招きし、自身の日々の実践や知識・技術を振り返る機会にしていきたいと考えています。
| 日時 | |
|---|---|
| 場所 | 道民活動センターかでる2.7 4階 大会議室(札幌市中央区北2条西7丁目1番地) ※駐車場が限られていますので、公共交通機関をご利用ください。 |
| 参加費 | 一般 8,000円(当日 10,000円) 会員(入会申込中含む) 4,000円(当日 5,000円) 賛助会員(学生)1,000円(当日 2,000円) |
| 申込期間 | 2020年3月1日(日)~6月19日(金) |
| 申込方法 | ●参加申込書に必要事項をご記入の上「郵便振替払込受領証」の写しを添付し、FAXまたは郵送にてお申込み下さい。 ●参加費は前払いとなります。原則、返金いたしません。 ●振込用紙は郵便局に備え付けの「青色払込取扱票」をご使用下さい。振込手数料は各自にてご負担ください。通信欄に「実践研究集会」と明記してください。 |
第22回定時総会返信ハガキについて
更新日付:2020.06.08
北海道社会福祉士会事務局です。
会員の皆様には、昨今の新型コロナウイルス感染拡大防止に日々ご尽力のことと拝察致します。
先月皆様宛にお送り致しました「第22回定時総会のご案内」と共に往復ハガキを発送しておりますが、本日(6月8日)現在、返信が約1100通で、発送した数の6割の返信にとどまっております。
今回の定時総会では、議案(ホームページの「第22回定時総会議案」参照)に定款変更も掲げられておりますが、総議決権の2/3の出席(1.書面表決、2.オンライン総会への出席希望、3.委任状)がないと、定款第18条第2項の規程により定款変更は不成立となります。
つきましては、まだ返信ハガキを投函していない方、若しくは投函されている方のお知り合いでまだハガキを投函していない方をご存じであれば、投函期限が6月5日となっておりますが、返信ハガキの必要箇所を記載頂きました上、急ぎ投函頂けますようお願い致します。
なお、投函の際は「氏名」「会員番号」「書面表決/オンライン参加/委任 の別」を漏れなく記載頂けますよう、併せてお願い致します。
ご不明の点がありましたら、北海道社会福祉士会事務局までご連絡下さい。
よろしくお願い致します。
◇会員の皆様へお願い◇
更新日付:2020.05.26
会員の皆様へお願いです
昨日、通常総会のご案内を会員の皆様へ郵送でお送り致しましたが、出欠連絡の往復はがきが「転居先不明」や「あて所不明」で相当数戻ってまいります。
日本社会福祉士会にて保管しております皆様の住所は住所変更の届出がないと更新されません。
つきましては入会時、或いは直近で転居などされた会員の方で、住所変更の手続きがまだお済みでない方は、早急に住所変更のご連絡をいただきたくお願い致します。
なお、住所変更の手続きは、ホームページの『会員専用各種受付』の住所変更申請フォームから行っていただけますので、お早目にお手続きいただけますよう、お願い致します。
特別定額給付金についての被虐待者への対応と後見人等の扱いについて
更新日付:2020.05.21
日本社会福祉士会から特別定額給付金について情報提供がありましたので掲載いたします。総務省 特別定額給付金の特設サイト
https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html
日本社会福祉士会の新型コロナウイルス感染予防に関連する情報ページ
https://www.jacsw.or.jp/15_TopLinks/CoronaInfo/index.html#08
臨時休業のお知らせ
更新日付:2020.05.14
臨時休業のお知らせ
北海道社会福祉士会事務局は、5月15日(金)、諸般の事情でお休みとさせていただきます。 留守番電話・メールでのお問合せとも、お返事は5月18日(月)以降となりますので、併せてお知らせ致します。 皆様方にはご不便・ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。相模原殺傷事件判決に対する声明
更新日付:2020.04.24
相模原殺傷事件判決に対する声明
公益社団法人北海道社会福祉士会は、社会福祉の援助を必要とする北海道民の生活及び権利の擁護、北海道内における社会福祉に関する知識及び技術の普及啓発、並びに社会福祉事業に携わる専門職員の技能の研鑽等に関する事業を行い、地域福祉サービスの推進と発展を図り、社会福祉の増進に寄与することを定款で定める、社会福祉士を会員とする専門職団体です。 この度、2016年7月26日に神奈川県相模原市の障害者支援施設「津久井やまゆり園」で、利用者、職員を含む45人を死傷させた相模原殺傷事件について、2020年3月16日横浜地方裁判所において一審の判決が下され、同月30日をもって死刑が確定しました。 事件から約3年8か月が経過し、この一つの節目を迎えるにあたり、改めて命を奪われた19名の利用者のご冥福をお祈りするとともに、残された遺族の皆様に対し、心より哀悼の意を表します。また、負傷された26名の利用者、職員の方々におかれましては、事件によって心身に受けた深い傷が少しでも癒され、平穏な日常を取り戻すことができることを心よりお祈りいたします。 2020年1月8日の初公判から計16回に及んだ裁判員裁判による公判内容は、主に被告人の責任能力の有無に焦点があてられ、判決文では「量刑上最も重視すべきなのは殺人罪、とりわけ19名もの人命が奪われたという結果が他の事例と比較できないほど甚だしく重大であることである」とされ、殺人や被害者の多さにより量刑が判断されており、犯行の動機や事件の真相など、その全貌はわからぬまま結審に至りました。また「重度障がい者は不幸を作る」「安楽死させるべき」など、障がい者に対する差別的発言を繰り返し主張した被告人からは、最後まで真の反省や謝罪の言葉を得ることはできませんでした。 さらに、今回の事件により、被告人の主張に賛同する人々がインターネット上で散見され、普段表出されることのなかった障がい者に対する差別意識が顕在化したことは、事件の関係者のみならず、全国の障がい者とその家族に大きな不安と恐怖を与える結果となりました。 私たち社会福祉士は、今回の事件を、被告人個人の問題として終わらせるのではなく、なぜこのような事件が起きたのかを、制度や法律、施設支援の在り方など、さまざまな角度から検証を行い、二度と繰り返されることのないよう権利擁護実践に取り組まなければなりません。そして、日本はあらゆる障がい者の尊厳と権利を保障する国際人権法である「障害者の権利に関する条約」の批准国であり、国内法である「障害者基本法」においても、「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」と規定されており、被告人や被告人の主張に賛同する人々すべてがこれらの条例や法律に反していることを、より多くの人に伝えていかなければなりません。 当会は、人間の尊厳と社会正義の実現をその使命として倫理綱領に掲げており、すべての人は、出自、人種、性別、年齢、身体的精神的状況、宗教的文化的背景、社会的地位、経済状況等の違いにかかわらず、かけがえのない存在として尊重されるべきであり、重度の障がい者も等しく価値がある存在であることをここに宣言するとともに、差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊などを許さず、それらを除去するための活動や人権啓発活動を行うことで、誰もが障がいの有無によって分け隔てられることのない、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて積極的に取り組んでいく所存です。 2020年4月24日公益社団法人北海道社会福祉士会 会 長 神 内 秀 之 介





